2017-05-29 第193回国会 参議院 本会議 第27号
なお、先日、私が、例えば花見であればビールや弁当を持っている、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っていると答弁いたしましたのも、このような理解を分かりやすく説明するために外形的事情としての携帯品の例を申し上げたものにすぎず、それらの携帯品を所持していることから直ちに下見目的の実行準備行為と認定できると考えているわけではありません。
なお、先日、私が、例えば花見であればビールや弁当を持っている、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っていると答弁いたしましたのも、このような理解を分かりやすく説明するために外形的事情としての携帯品の例を申し上げたものにすぎず、それらの携帯品を所持していることから直ちに下見目的の実行準備行為と認定できると考えているわけではありません。
大臣がおっしゃった外形的事情の中にはそうしたものも含まれるというふうに考えていいんでしょうか。
そのときに真田法制局長官は、福田総理の靖国参拝の問題について私的とはどういうことかということについて、先ほど山崎委員の質問にも答えられたわけですけれども、玉ぐしを公費で買ってささげるとかいうような公的な支出を伴わないことであると、それから外形的事情が伴わないことということをあなたは述べられております。
○野田哲君 簡単に答えてもらいたいんですが、私の四月二十五日の質問に対して、あなたが外形的事情が伴わなければいいんだと、こういうふうな意味のことを言っておる。この外形的事情とは一体どういうことなんですかということなんですよ。私は外形的事情は、これは公人としての外形的な事情がもう目いっぱい整っている、残っているのは閣議決定がないだけで、あとは全部外形的には公的な立場が整っていると。
○野田哲君 つまり、あなたの言う外形的事情というのは、閣議決定によって行ったものでないというようなことであればそれでいいんだと、こういうことなんですか、外形的事情というのは。
であるか私的であるかを、だれがどうして決めるかという端的な御質問でございますけれども、考えてみまするに、そういう神社なり仏閣なり、そういうところにお参りするというような行為は、これは原則としてまず私人としての宗教心のあらわれでございますので、特別な事由がない限り、これは私的な行為であるというのが素直な見方でございまして、特別に、たとえば国の公費をもって玉ぐし料を差し上げるとか、そういうような特別な外形的事情